東京高等裁判所 昭和31年(行ウ)3号 決定
申立人 金本東吾
申立人は、当庁昭和三十一年(ネオ)第一三四号審決取消請求上告受理事件について、「特別補償の申請書」と題する書面を提出し、訴訟救助の申立をした。
しかしながら、申立人の提出した書面その他、本件訴訟記録に現われたすべての資料によるも、勝訴の判決を得る見込がないものではないとの疏明がないから、当裁判所は次のように決定する。
主文
「本件訴訟救助の申立を却下する。」
(内田 原増 高井)
申立人 金本東吾
申立人は、当庁昭和三十一年(ネオ)第一三四号審決取消請求上告受理事件について、「特別補償の申請書」と題する書面を提出し、訴訟救助の申立をした。
しかしながら、申立人の提出した書面その他、本件訴訟記録に現われたすべての資料によるも、勝訴の判決を得る見込がないものではないとの疏明がないから、当裁判所は次のように決定する。
「本件訴訟救助の申立を却下する。」
(内田 原増 高井)